商品の立体的形状のみからなる立体商標における商標法3条2項の適用 (平成18年(行ケ)第号 審決取消請求事件/平成19年6月27日判決言渡) ミニマグライト立体商標事件 関西特許研究会(ktk) 担当:弁理士 松 井 宏 記 目 次 1 はじめに 2 事案の概要立体商標 意味 立体商標とは、立体的形状を少なくとも構成要素の一つとする商標をいいます。 内容 ①従来、登録対象となる商標(法律上の商標)は、平面的なものと認識されていました。 しかしながら、社会通念としての商標は時代とともに進歩します。19 年2月21日 「キリン 氷結®」シリーズの「ダイヤカット®缶」が立体商標に登録 ~容器の形状だけで商品が分かる、数少ない事例~ ® キリン株式会社(社長 磯崎 功典)は、キリンビール株式会社が01年より販売している「氷結®」 シリーズで使用している「ダイヤカット®缶」の立体商標
养乐多瓶身获日本法院裁判认定成为立体商标 日本通
